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Question 1 of 30
1. Question
ある日本の金融機関の監査チームは、法人顧客「グローバル・ロジスティクス社」の定期レビューを実施しています。この顧客の株式の40%はOFACのSDNリストに掲載されている個人Aが保有し、さらに15%は同じくSDNリストに掲載されている個人Bが保有していることが判明しました。加えて、欧州連合(EU)の制裁対象となっている別の団体が、この顧客の取締役会の過半数を任命する権限を有していることも確認されました。この複雑な所有・支配構造に直面した場合、制裁リスク管理の観点から適切な対応はどれですか。
Correct
正解: OFACの50%ルールでは、1つまたは複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、そのエンティティ自体が制裁対象と見なされます。本事例では、個人A(40%)と個人B(15%)の持分を合算すると55%となり、閾値を超えているため、当該顧客は制裁対象として扱う必要があります。また、EUや英国の制裁制度では、所有権の割合だけでなく、取締役の任命権などの「支配(Control)」の概念も重視されるため、多角的なリスク評価が不可欠です。
不正解: 個別の持分が50%未満であることを理由に制裁対象外とする判断は、OFACの合算原則を無視しており誤りです。また、AMLの受益所有者基準(通常25%)を制裁スクリーニングにそのまま適用することは、制裁特有の50%ルールを見落とす原因となります。さらに、規制当局からの具体的な指示やライセンスを待ってから対応するという受動的なアプローチは、即時の資産凍結義務に違反し、重大な規制リスクを招く可能性があります。
ポイント: 制裁コンプライアンスにおいては、OFACの合算ルールによる所有権の算定と、EU等で採用されている「支配」の概念の両方を考慮した厳格なデューデリジェンスが求められる。
Incorrect
正解: OFACの50%ルールでは、1つまたは複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、そのエンティティ自体が制裁対象と見なされます。本事例では、個人A(40%)と個人B(15%)の持分を合算すると55%となり、閾値を超えているため、当該顧客は制裁対象として扱う必要があります。また、EUや英国の制裁制度では、所有権の割合だけでなく、取締役の任命権などの「支配(Control)」の概念も重視されるため、多角的なリスク評価が不可欠です。
不正解: 個別の持分が50%未満であることを理由に制裁対象外とする判断は、OFACの合算原則を無視しており誤りです。また、AMLの受益所有者基準(通常25%)を制裁スクリーニングにそのまま適用することは、制裁特有の50%ルールを見落とす原因となります。さらに、規制当局からの具体的な指示やライセンスを待ってから対応するという受動的なアプローチは、即時の資産凍結義務に違反し、重大な規制リスクを招く可能性があります。
ポイント: 制裁コンプライアンスにおいては、OFACの合算ルールによる所有権の算定と、EU等で採用されている「支配」の概念の両方を考慮した厳格なデューデリジェンスが求められる。
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Question 2 of 30
2. Question
ある日本の金融機関が、法人顧客「グローバル・トレード・ソリューションズ社」の定期的なスクリーニングを実施した際、OFAC(外国資産管理局)のSDNリストに掲載されている2名の個人が、それぞれ当該企業の株式を25%ずつ保有していることが判明しました。残りの50%は制裁対象ではない個人が保有しています。この状況において、OFACの「50%ルール」および国際的な制裁コンプライアンスの基準に基づき、銀行が取るべき最も適切な解釈と対応はどれですか。
Correct
正解: OFAC(外国資産管理局)の「50%ルール」では、1人または複数の制裁対象者(SDN)が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、その名称がリストに明記されていなくても、制裁対象(ブロック対象)とみなされます。本事例では、25%ずつ保有する2名のSDNの持分を合算すると50%に達するため、当該法人は制裁対象として扱われ、資産凍結と報告の義務が生じます。これは、制裁回避を防ぐための重要な原則です。
不正解: 単独の保有比率のみを確認し、複数の制裁対象者による合算を無視するアプローチは、OFACの合算規定に違反するため不適切です。また、制裁対象となる閾値を「51%以上」と解釈したり、AMLの受益所有者特定基準(通常25%)と混同したりすることも、規制上の重大な誤解を招きます。さらに、OFACのルールにおいては、50%以上の所有権がある場合は「コントロール」の有無を問わず自動的にブロック対象となるため、実権の証明を条件とする判断は、所有権に基づく自動的な適用を見落としています。
ポイント: 制裁の50%ルールを適用する際は、複数の制裁対象者による持分を合算して判断する必要があり、合計が50%に達した時点で当該エンティティも制裁対象となる。
Incorrect
正解: OFAC(外国資産管理局)の「50%ルール」では、1人または複数の制裁対象者(SDN)が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、その名称がリストに明記されていなくても、制裁対象(ブロック対象)とみなされます。本事例では、25%ずつ保有する2名のSDNの持分を合算すると50%に達するため、当該法人は制裁対象として扱われ、資産凍結と報告の義務が生じます。これは、制裁回避を防ぐための重要な原則です。
不正解: 単独の保有比率のみを確認し、複数の制裁対象者による合算を無視するアプローチは、OFACの合算規定に違反するため不適切です。また、制裁対象となる閾値を「51%以上」と解釈したり、AMLの受益所有者特定基準(通常25%)と混同したりすることも、規制上の重大な誤解を招きます。さらに、OFACのルールにおいては、50%以上の所有権がある場合は「コントロール」の有無を問わず自動的にブロック対象となるため、実権の証明を条件とする判断は、所有権に基づく自動的な適用を見落としています。
ポイント: 制裁の50%ルールを適用する際は、複数の制裁対象者による持分を合算して判断する必要があり、合計が50%に達した時点で当該エンティティも制裁対象となる。
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Question 3 of 30
3. Question
内部監査チームは、グローバルな法人顧客「アルファ・ソリューションズ社」のサンクション・スクリーニング・プロセスに関する監査を実施しています。監査の過程で、この顧客の株主構成について以下の事実が判明しました。まず、OFACのSDNリストに掲載されている「投資会社A」がアルファ・ソリューションズ社の株式を45%直接保有しています。次に、制裁対象ではない「事業会社B」が10%を保有していますが、この事業会社Bは投資会社Aによって100%所有・支配されていることが確認されました。銀行の担当者は、SDNリスト掲載者の直接保有比率が50%未満であることを理由に、この顧客を制裁対象外として処理し、通常の取引を継続していました。この監査結果に基づき、監査人が指摘すべき最も適切な内容はどれですか。
Correct
正解: OFACの50%ルール(およびEUの同様の指針)では、1つまたは複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、その名称が明示的に制裁リストに記載されていなくても、制裁対象とみなされます。本シナリオでは、制裁対象であるエンティティXが直接45%を保有し、さらに完全に支配しているエンティティYを通じて間接的に10%を保有しているため、合計の持分は55%となります。したがって、この法人は制裁対象として扱う必要があり、直接の保有比率のみを確認して制裁対象外とした銀行の判断は、合算ルールの適用漏れという重大な不備に該当します。
不正解: AMLにおける受益所有権の25%閾値は、顧客の本人確認(KYC)のための基準であり、制裁遵守における50%ルールとは法的根拠も適用範囲も異なります。また、50%ルールは所有権(Ownership)に基づく客観的な基準であり、支配(Control)の有無にかかわらず、持分が50%に達した時点で自動的に適用されます。さらに、国際的な金融取引においてOFAC規制の影響力は極めて強く、現地の法律で制裁が義務付けられていない場合でも、米ドル決済や米国との接点がある限り、域外適用のリスクを無視して取引を継続することはコンプライアンス上認められません。
ポイント: 制裁リスク評価における50%ルールの適用では、複数の制裁対象者による持分や、中間エンティティを通じた間接的な保有分をすべて合算して判断しなければならない。
Incorrect
正解: OFACの50%ルール(およびEUの同様の指針)では、1つまたは複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、その名称が明示的に制裁リストに記載されていなくても、制裁対象とみなされます。本シナリオでは、制裁対象であるエンティティXが直接45%を保有し、さらに完全に支配しているエンティティYを通じて間接的に10%を保有しているため、合計の持分は55%となります。したがって、この法人は制裁対象として扱う必要があり、直接の保有比率のみを確認して制裁対象外とした銀行の判断は、合算ルールの適用漏れという重大な不備に該当します。
不正解: AMLにおける受益所有権の25%閾値は、顧客の本人確認(KYC)のための基準であり、制裁遵守における50%ルールとは法的根拠も適用範囲も異なります。また、50%ルールは所有権(Ownership)に基づく客観的な基準であり、支配(Control)の有無にかかわらず、持分が50%に達した時点で自動的に適用されます。さらに、国際的な金融取引においてOFAC規制の影響力は極めて強く、現地の法律で制裁が義務付けられていない場合でも、米ドル決済や米国との接点がある限り、域外適用のリスクを無視して取引を継続することはコンプライアンス上認められません。
ポイント: 制裁リスク評価における50%ルールの適用では、複数の制裁対象者による持分や、中間エンティティを通じた間接的な保有分をすべて合算して判断しなければならない。
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Question 4 of 30
4. Question
あるグローバル金融機関の内部監査において、制裁スクリーニングプロセスの有効性を検証している。監査人は、法人顧客である企業Xの受益所有権構造を確認したところ、OFACのSDNリストに掲載されているエンティティAが30%、同じくSDNリストに掲載されているエンティティBが25%の株式をそれぞれ保有していることが判明した。銀行の既存のポリシーでは、単一の制裁対象者が50%を超える持分を保有している場合のみを「みなし制裁対象」として特定していたため、企業Xは制裁対象としてフラグが立てられていなかった。この状況において、監査人が指摘すべき最も重大な管理上の不備はどれか。
Correct
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールおよび国際的な制裁基準では、1人または複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、そのエンティティ自体が制裁リストに掲載されていなくても、制裁対象(ブロック対象)とみなされます。このシナリオでは、エンティティA(30%)とエンティティB(25%)の持分を合算すると55%となり、50%の閾値を超えるため、企業Xは制裁対象として扱う必要があります。単一の所有者のみを確認するポリシーは、この合算原則(Aggregation Rule)に違反しています。
不正解: AML(マネーロンダリング防止)の文脈では25%の閾値が一般的ですが、制裁遵守においては50%ルールが標準であり、10%で一律に資産凍結を行うという規制上の要求はありません。また、支配(Control)の概念は重要ですが、50%以上の所有権がある場合は支配の有無にかかわらず自動的に制裁対象とみなされるため、所有権を無視して支配のみを見るアプローチは不適切です。さらに、50%ルールは直接的な所有だけでなく、間接的な所有や複数の制裁対象者による合算にも適用されるため、これらを除外する解釈は誤りです。
ポイント: 制裁リスク評価における50%ルールは、複数の制裁対象者による持分を合算して適用されるため、単独所有者のみを基準とする管理態勢は重大なコンプライアンス違反を招くリスクがある。
Incorrect
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールおよび国際的な制裁基準では、1人または複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、そのエンティティ自体が制裁リストに掲載されていなくても、制裁対象(ブロック対象)とみなされます。このシナリオでは、エンティティA(30%)とエンティティB(25%)の持分を合算すると55%となり、50%の閾値を超えるため、企業Xは制裁対象として扱う必要があります。単一の所有者のみを確認するポリシーは、この合算原則(Aggregation Rule)に違反しています。
不正解: AML(マネーロンダリング防止)の文脈では25%の閾値が一般的ですが、制裁遵守においては50%ルールが標準であり、10%で一律に資産凍結を行うという規制上の要求はありません。また、支配(Control)の概念は重要ですが、50%以上の所有権がある場合は支配の有無にかかわらず自動的に制裁対象とみなされるため、所有権を無視して支配のみを見るアプローチは不適切です。さらに、50%ルールは直接的な所有だけでなく、間接的な所有や複数の制裁対象者による合算にも適用されるため、これらを除外する解釈は誤りです。
ポイント: 制裁リスク評価における50%ルールは、複数の制裁対象者による持分を合算して適用されるため、単独所有者のみを基準とする管理態勢は重大なコンプライアンス違反を招くリスクがある。
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Question 5 of 30
5. Question
あるグローバル金融機関の監査チームが、制裁コンプライアンス・プログラムの有効性を検証しています。監査の過程で、特定の法人顧客「企業X」の所有構造を調査したところ、OFACのSDNリストに掲載されている「エンティティA」が45%、「エンティティB」が10%の株式をそれぞれ直接保有していることが判明しました。企業X自体はどの制裁リストにも直接掲載されていません。この状況において、監査人がコンプライアンス部門に推奨すべき、規制上の要件に基づいた最も適切な対応はどれですか。
Correct
正解: OFACの「50%ルール」では、1人または複数の制裁対象者(ブロックされた者)によって直接または間接的に合計50%以上の持分を保有されている事業体は、その事業体自体がリストに掲載されていなくても、制裁対象(ブロック対象)とみなされます。本事例では、エンティティA(45%)とエンティティB(10%)の合算持分が55%に達するため、企業Xは法的に制裁対象となります。また、EUや英国の制裁枠組みでは、所有比率が50%以下であっても、制裁対象者がその事業体を「支配(Control)」していると判断される場合には制裁が適用されるため、グローバルな監査の観点からは、所有権の合算に加えて支配権の有無を確認することが不可欠なプロセスとなります。
不正解: 単一の対象者による所有のみを考慮し、合算を無視するアプローチは、OFACの明文化されたガイダンスに反しており、制裁違反の重大なリスクを見落とすことになります。また、当局による直接のリスト掲載を待つという判断は、50%ルールが「法律の運用(Operation of Law)」として自動的に適用されるという原則を無視しています。さらに、AMLの受益所有者特定基準(一般的に25%)と制裁の資産凍結基準(50%)は、異なる規制目的と法的帰結を持つものであり、AMLの閾値をそのまま制裁の法的ブロックの根拠として混同することは、過剰な凍結または不適切なリスク評価を招くため不適切です。
ポイント: OFACの50%ルールは複数の制裁対象者の持分を合算して適用され、グローバルな基準では所有権の割合だけでなく「支配」の概念も考慮した評価が求められる。
Incorrect
正解: OFACの「50%ルール」では、1人または複数の制裁対象者(ブロックされた者)によって直接または間接的に合計50%以上の持分を保有されている事業体は、その事業体自体がリストに掲載されていなくても、制裁対象(ブロック対象)とみなされます。本事例では、エンティティA(45%)とエンティティB(10%)の合算持分が55%に達するため、企業Xは法的に制裁対象となります。また、EUや英国の制裁枠組みでは、所有比率が50%以下であっても、制裁対象者がその事業体を「支配(Control)」していると判断される場合には制裁が適用されるため、グローバルな監査の観点からは、所有権の合算に加えて支配権の有無を確認することが不可欠なプロセスとなります。
不正解: 単一の対象者による所有のみを考慮し、合算を無視するアプローチは、OFACの明文化されたガイダンスに反しており、制裁違反の重大なリスクを見落とすことになります。また、当局による直接のリスト掲載を待つという判断は、50%ルールが「法律の運用(Operation of Law)」として自動的に適用されるという原則を無視しています。さらに、AMLの受益所有者特定基準(一般的に25%)と制裁の資産凍結基準(50%)は、異なる規制目的と法的帰結を持つものであり、AMLの閾値をそのまま制裁の法的ブロックの根拠として混同することは、過剰な凍結または不適切なリスク評価を招くため不適切です。
ポイント: OFACの50%ルールは複数の制裁対象者の持分を合算して適用され、グローバルな基準では所有権の割合だけでなく「支配」の概念も考慮した評価が求められる。
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Question 6 of 30
6. Question
あるグローバル銀行の内部監査チームは、法人顧客の制裁スクリーニング・プロセスの有効性を検証しています。監査の過程で、特定の法人顧客「企業A」の所有構造が、制裁対象者(SDN)である個人Xによって45%、別の制裁対象者である個人Yによって10%保有されていることが判明しました。銀行の自動スクリーニング・システムは、単独で50%を超える持分を持つ制裁対象者が存在しないことを理由に、この企業を「ブロック対象外」と判定していました。この状況において、監査人が指摘すべき最も重大な不備はどれか。
Correct
正解: OFACの50%ルールでは、1人または複数の制裁対象者(ブロックされた人物)によって、直接または間接的に合計で50%以上所有されている事業体は、その事業体自体がリストに記載されていなくても、ブロックされたものとみなされます。このシナリオでは、個人X(45%)と個人Y(10%)の持分を合算すると55%になり、50%のしきい値を超えているため、企業Aは制裁対象として扱う必要があります。銀行のシステムが単独の所有率のみを判定基準としていたことは、規制上の重大な不備に該当します。
不正解: AMLの25%ルールを制裁スクリーニングに適用すべきという考え方は、異なる規制目的を持つ基準を混同しており誤りです。制裁においては50%ルールが厳格な基準となります。また、所有権が50%未満の場合の「支配」の概念はEUなどの規制で重要視されますが、本件のように合算で50%を超える場合は、支配の有無を分析する以前に自動的にブロック対象となります。ライセンスの取得は、対象がブロックされていることを正しく特定した後のプロセスであり、特定そのものの不備を解決する手段ではありません。
ポイント: 制裁スクリーニングにおける50%ルールの適用では、複数の制裁対象者による持分を合算して判定しなければならない。
Incorrect
正解: OFACの50%ルールでは、1人または複数の制裁対象者(ブロックされた人物)によって、直接または間接的に合計で50%以上所有されている事業体は、その事業体自体がリストに記載されていなくても、ブロックされたものとみなされます。このシナリオでは、個人X(45%)と個人Y(10%)の持分を合算すると55%になり、50%のしきい値を超えているため、企業Aは制裁対象として扱う必要があります。銀行のシステムが単独の所有率のみを判定基準としていたことは、規制上の重大な不備に該当します。
不正解: AMLの25%ルールを制裁スクリーニングに適用すべきという考え方は、異なる規制目的を持つ基準を混同しており誤りです。制裁においては50%ルールが厳格な基準となります。また、所有権が50%未満の場合の「支配」の概念はEUなどの規制で重要視されますが、本件のように合算で50%を超える場合は、支配の有無を分析する以前に自動的にブロック対象となります。ライセンスの取得は、対象がブロックされていることを正しく特定した後のプロセスであり、特定そのものの不備を解決する手段ではありません。
ポイント: 制裁スクリーニングにおける50%ルールの適用では、複数の制裁対象者による持分を合算して判定しなければならない。
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Question 7 of 30
7. Question
あるグローバル金融機関の内部監査において、制裁スクリーニングプロセスの有効性を検証している。監査人は、法人顧客である企業Xの受益所有権構造を確認したところ、OFACのSDNリストに掲載されているエンティティAが30%、同じくSDNリストに掲載されているエンティティBが25%の株式をそれぞれ保有していることが判明した。銀行の既存のポリシーでは、単一の制裁対象者が50%を超える持分を保有している場合のみを「みなし制裁対象」として特定していたため、企業Xは制裁対象としてフラグが立てられていなかった。この状況において、監査人が指摘すべき最も重大な管理上の不備はどれか。
Correct
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールおよび国際的な制裁基準では、1人または複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、そのエンティティ自体が制裁リストに掲載されていなくても、制裁対象(ブロック対象)とみなされます。このシナリオでは、エンティティA(30%)とエンティティB(25%)の持分を合算すると55%となり、50%の閾値を超えるため、企業Xは制裁対象として扱う必要があります。単一の所有者のみを確認するポリシーは、この合算原則(Aggregation Rule)に違反しています。
不正解: AML(マネーロンダリング防止)の文脈では25%の閾値が一般的ですが、制裁遵守においては50%ルールが標準であり、10%で一律に資産凍結を行うという規制上の要求はありません。また、支配(Control)の概念は重要ですが、50%以上の所有権がある場合は支配の有無にかかわらず自動的に制裁対象とみなされるため、所有権を無視して支配のみを見るアプローチは不適切です。さらに、50%ルールは直接的な所有だけでなく、間接的な所有や複数の制裁対象者による合算にも適用されるため、これらを除外する解釈は誤りです。
ポイント: 制裁リスク評価における50%ルールは、複数の制裁対象者による持分を合算して適用されるため、単独所有者のみを基準とする管理態勢は重大なコンプライアンス違反を招くリスクがある。
Incorrect
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールおよび国際的な制裁基準では、1人または複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、そのエンティティ自体が制裁リストに掲載されていなくても、制裁対象(ブロック対象)とみなされます。このシナリオでは、エンティティA(30%)とエンティティB(25%)の持分を合算すると55%となり、50%の閾値を超えるため、企業Xは制裁対象として扱う必要があります。単一の所有者のみを確認するポリシーは、この合算原則(Aggregation Rule)に違反しています。
不正解: AML(マネーロンダリング防止)の文脈では25%の閾値が一般的ですが、制裁遵守においては50%ルールが標準であり、10%で一律に資産凍結を行うという規制上の要求はありません。また、支配(Control)の概念は重要ですが、50%以上の所有権がある場合は支配の有無にかかわらず自動的に制裁対象とみなされるため、所有権を無視して支配のみを見るアプローチは不適切です。さらに、50%ルールは直接的な所有だけでなく、間接的な所有や複数の制裁対象者による合算にも適用されるため、これらを除外する解釈は誤りです。
ポイント: 制裁リスク評価における50%ルールは、複数の制裁対象者による持分を合算して適用されるため、単独所有者のみを基準とする管理態勢は重大なコンプライアンス違反を招くリスクがある。
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Question 8 of 30
8. Question
あるグローバル金融機関の監査担当者が、法人顧客の受益所有権構造をレビューしています。この顧客企業は、複数の持株会社によって所有されています。調査の結果、持株会社A(OFACのSDNリスト掲載者)が30%、持株会社B(同じくSDNリスト掲載者)が25%の株式を保有していることが判明しました。持株会社AとBの間に直接的な資本関係はありませんが、両者は個別に制裁対象となっています。この状況における制裁リスクの評価および対応として、規制当局の期待に沿った最も適切な判断はどれですか。
Correct
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールに基づき、1人または複数の制裁対象者(SDN)が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有している法人は、その法人自体が制裁リストに明示的に記載されていなくても、制裁対象とみなされます。この「合算(Aggregation)」の原則は、個別の制裁対象者の保有比率が50%未満であっても、それらの合計が50%以上に達する場合に適用されます。したがって、本シナリオでは合計55%の持分が制裁対象者によって保有されているため、当該法人は制裁対象として扱うのが規制上の正しい対応です。
不正解: AML(アンチマネーロンダリング)における受益所有者の特定基準である25%ルールと、制裁における50%ルールを混同することは、コンプライアンス上の重大な誤りです。また、各制裁対象者の持分を個別にのみ評価し、合算を行わないアプローチは、OFACのガイダンスに明確に違反します。さらに、EUや英国の規制では「支配(Control)」の概念が重視されますが、OFACの50%ルールにおいては、所有比率が閾値を超えた時点で自動的に制裁対象となるため、支配権の具体的な証拠を待って判断を保留することは、資産凍結の遅延を招くリスクがあります。
ポイント: 制裁の50%ルールでは、複数の制裁対象者による持分を合算して評価する必要があり、AMLの受益所有権基準とは異なる厳格な適用が求められる。
Incorrect
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールに基づき、1人または複数の制裁対象者(SDN)が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有している法人は、その法人自体が制裁リストに明示的に記載されていなくても、制裁対象とみなされます。この「合算(Aggregation)」の原則は、個別の制裁対象者の保有比率が50%未満であっても、それらの合計が50%以上に達する場合に適用されます。したがって、本シナリオでは合計55%の持分が制裁対象者によって保有されているため、当該法人は制裁対象として扱うのが規制上の正しい対応です。
不正解: AML(アンチマネーロンダリング)における受益所有者の特定基準である25%ルールと、制裁における50%ルールを混同することは、コンプライアンス上の重大な誤りです。また、各制裁対象者の持分を個別にのみ評価し、合算を行わないアプローチは、OFACのガイダンスに明確に違反します。さらに、EUや英国の規制では「支配(Control)」の概念が重視されますが、OFACの50%ルールにおいては、所有比率が閾値を超えた時点で自動的に制裁対象となるため、支配権の具体的な証拠を待って判断を保留することは、資産凍結の遅延を招くリスクがあります。
ポイント: 制裁の50%ルールでは、複数の制裁対象者による持分を合算して評価する必要があり、AMLの受益所有権基準とは異なる厳格な適用が求められる。
-
Question 9 of 30
9. Question
ある多国籍銀行の監査人が、複雑な所有構造を持つ法人顧客の制裁リスク評価をレビューしています。この法人顧客(会社X)は、制裁対象ではない管轄区域に設立されていますが、その所有構造は以下の通りです。エンティティAが40%、エンティティBが15%、残りの45%を複数の一般投資家が保有しています。調査の結果、エンティティAはOFACの特定国籍業者リスト(SDNリスト)に掲載されている個人によって100%所有されており、エンティティBも別のSDNリスト掲載個人によって100%所有されていることが判明しました。この状況において、OFACの「50%ルール」に基づいた監査人の判断として、最も適切なものはどれですか。
Correct
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールでは、1つまたは複数の制裁対象者(SDN)によって直接的または間接的に合計50%以上所有されているエンティティは、そのエンティティ自体がリストに明示されていなくても、制裁対象とみなされます。このシナリオでは、エンティティA(40%)とエンティティB(15%)の両方がSDNによって完全に所有されているため、それらの持分を合算した55%が制裁対象者の所有とみなされます。したがって、会社Xは自動的に制裁対象として扱われる必要があり、この合算原則を正しく適用することが監査上の適切な判断となります。
不正解: 各SDN個人の持分を個別に評価し、50%を超えていないことを理由に制裁対象外とする判断は、OFACの合算規定を無視しており、重大なコンプライアンス違反を招くリスクがあります。また、支配権の有無を詳細に調査してから判断するというアプローチは、EUなどの一部の規制枠組みでは重要視されますが、OFACの50%ルールにおいては所有権の割合が客観的な基準として優先されるため、この文脈では不適切です。さらに、管轄区域の国内法や阻止法を理由に制裁の適用を保留する判断は、米国の域外適用リスクや二次的制裁のリスクを過小評価しており、国際的な金融機関の監査基準としては認められません。
ポイント: OFACの50%ルールを適用する際は、複数の制裁対象者による持分を合算して評価する必要があり、合計が50%以上に達した時点でそのエンティティは制裁対象とみなされる。
Incorrect
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールでは、1つまたは複数の制裁対象者(SDN)によって直接的または間接的に合計50%以上所有されているエンティティは、そのエンティティ自体がリストに明示されていなくても、制裁対象とみなされます。このシナリオでは、エンティティA(40%)とエンティティB(15%)の両方がSDNによって完全に所有されているため、それらの持分を合算した55%が制裁対象者の所有とみなされます。したがって、会社Xは自動的に制裁対象として扱われる必要があり、この合算原則を正しく適用することが監査上の適切な判断となります。
不正解: 各SDN個人の持分を個別に評価し、50%を超えていないことを理由に制裁対象外とする判断は、OFACの合算規定を無視しており、重大なコンプライアンス違反を招くリスクがあります。また、支配権の有無を詳細に調査してから判断するというアプローチは、EUなどの一部の規制枠組みでは重要視されますが、OFACの50%ルールにおいては所有権の割合が客観的な基準として優先されるため、この文脈では不適切です。さらに、管轄区域の国内法や阻止法を理由に制裁の適用を保留する判断は、米国の域外適用リスクや二次的制裁のリスクを過小評価しており、国際的な金融機関の監査基準としては認められません。
ポイント: OFACの50%ルールを適用する際は、複数の制裁対象者による持分を合算して評価する必要があり、合計が50%以上に達した時点でそのエンティティは制裁対象とみなされる。
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Question 10 of 30
10. Question
あなたは国際的な金融機関のコンプライアンス監査人として、法人顧客「アルファ・トレーディング社」の受益所有権構造をレビューしています。詳細な調査の結果、同社の株式の40パーセントをOFACのSDNリストに掲載されている個人Aが保有し、さらに15パーセントを同じくSDNリストに掲載されている投資会社Bが保有していることが判明しました。アルファ・トレーディング社自体は、どの制裁リストにも名前が記載されていません。この状況におけるOFACの50パーセントルールの適用に関する記述として、最も適切なものはどれですか。
Correct
正解: OFAC(外国資産管理局)の50パーセントルールでは、1人または複数の制裁対象者(SDN)によって直接または間接的に合計50パーセント以上の持分が保有されている法人は、その法人自体がリストに明示的に掲載されていなくても、制裁対象とみなされます。このルールにおいて重要なのは「合算」の概念であり、複数の制裁対象者の持分を合計してしきい値を判断する必要があります。したがって、40パーセントと15パーセントの持分を合算した55パーセントが制裁対象者によって支配されているこのケースでは、当該法人は制裁対象として扱われます。
不正解: 単一の制裁対象者が50パーセント以上を保有している必要があるという考え方は、OFACが定める合算原則に反するため誤りです。また、AML(マネーロンダリング防止)における受益所有者の特定基準である25パーセントというしきい値は、制裁遵守における50パーセントルールとは異なる法的枠組みであり、これらを混同して適用することは不適切です。さらに、50パーセントルールは「法の運用」により自動的に適用されるため、当局による個別の指定やリストへの掲載を待ってから措置を講じるという判断は、規制違反のリスクを著しく高めることになります。
ポイント: OFACの制裁においては、複数の制裁対象者による持分の合計が50パーセント以上であれば、その法人は自動的に制裁対象とみなされる合算ルールを厳格に適用しなければならない。
Incorrect
正解: OFAC(外国資産管理局)の50パーセントルールでは、1人または複数の制裁対象者(SDN)によって直接または間接的に合計50パーセント以上の持分が保有されている法人は、その法人自体がリストに明示的に掲載されていなくても、制裁対象とみなされます。このルールにおいて重要なのは「合算」の概念であり、複数の制裁対象者の持分を合計してしきい値を判断する必要があります。したがって、40パーセントと15パーセントの持分を合算した55パーセントが制裁対象者によって支配されているこのケースでは、当該法人は制裁対象として扱われます。
不正解: 単一の制裁対象者が50パーセント以上を保有している必要があるという考え方は、OFACが定める合算原則に反するため誤りです。また、AML(マネーロンダリング防止)における受益所有者の特定基準である25パーセントというしきい値は、制裁遵守における50パーセントルールとは異なる法的枠組みであり、これらを混同して適用することは不適切です。さらに、50パーセントルールは「法の運用」により自動的に適用されるため、当局による個別の指定やリストへの掲載を待ってから措置を講じるという判断は、規制違反のリスクを著しく高めることになります。
ポイント: OFACの制裁においては、複数の制裁対象者による持分の合計が50パーセント以上であれば、その法人は自動的に制裁対象とみなされる合算ルールを厳格に適用しなければならない。
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Question 11 of 30
11. Question
ある多国籍銀行のコンプライアンス・監査担当者は、新規法人顧客の受益所有権構造を審査しています。この顧客企業は、制裁対象ではない複数の持株会社によって所有されていますが、詳細な調査の結果、持株会社を通じて、OFAC(外国資産管理局)のSDNリストに掲載されている2つの異なる団体が、それぞれ30%と25%の持分を間接的に保有していることが判明しました。この状況における制裁リスクの評価として、最も適切な対応はどれですか。
Correct
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールに基づき、1つまたは複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有している場合、その企業自体も制裁対象(ブロック対象)とみなされます。このシナリオでは、30%と25%の持分を合算すると55%となり、50%の閾値を超えるため、企業全体を制裁対象として扱う必要があります。これは、個々の所有者が過半数を持っていなくても、制裁対象者の支配下にあるとみなされるためです。
不正解: AML(アンチマネーロンダリング)における25%の受益所有者特定基準と、制裁における50%ルールを混同するアプローチは、規制上の要件を満たさないため誤りです。また、50%ルールは単独の所有者だけでなく、複数の制裁対象者による合算持分にも適用されるため、個別の持分のみを確認する判断は不適切です。さらに、制裁対象者が所有権基準を満たしている場合、その企業がリストに明示的に記載されていなくても自動的に制裁対象となるため、当局の指示を待つという対応はコンプライアンス違反を招くリスクがあります。
ポイント: 制裁対象者が合算で50%以上の持分を保有している場合、その企業はリストに未掲載であっても制裁対象として扱わなければならない。
Incorrect
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールに基づき、1つまたは複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有している場合、その企業自体も制裁対象(ブロック対象)とみなされます。このシナリオでは、30%と25%の持分を合算すると55%となり、50%の閾値を超えるため、企業全体を制裁対象として扱う必要があります。これは、個々の所有者が過半数を持っていなくても、制裁対象者の支配下にあるとみなされるためです。
不正解: AML(アンチマネーロンダリング)における25%の受益所有者特定基準と、制裁における50%ルールを混同するアプローチは、規制上の要件を満たさないため誤りです。また、50%ルールは単独の所有者だけでなく、複数の制裁対象者による合算持分にも適用されるため、個別の持分のみを確認する判断は不適切です。さらに、制裁対象者が所有権基準を満たしている場合、その企業がリストに明示的に記載されていなくても自動的に制裁対象となるため、当局の指示を待つという対応はコンプライアンス違反を招くリスクがあります。
ポイント: 制裁対象者が合算で50%以上の持分を保有している場合、その企業はリストに未掲載であっても制裁対象として扱わなければならない。
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Question 12 of 30
12. Question
あるグローバル金融機関の監査担当者が、新規法人顧客の受益所有権構造を精査しています。この法人は、OFACの制裁対象者(SDN)リストに掲載されている個人Aによって直接40%所有されています。さらに、この個人Aが100%所有している非制裁対象の持株会社Bが、当該法人の株式を15%保有していることが判明しました。この法人の名称自体は制裁リストに掲載されていません。OFACの規制および50%ルールに基づき、監査担当者が取るべき最も適切な行動はどれですか。
Correct
正解: OFACの50%ルールでは、1人または複数の制裁対象者(SDN)が直接または間接的に合計で50%以上の持分を所有しているエンティティは、その名称がリストに明示されていなくても、自動的に制裁対象とみなされます。このシナリオでは、制裁対象者Aが直接40%を所有し、さらにAが100%支配する持株会社Bを通じて間接的に15%を所有しているため、合算された所有比率は55%となります。50%の閾値を超えているため、この法人は制裁対象として扱われ、資産凍結や取引停止といった法的義務が直ちに発生します。
不正解: AMLの基準である25%の閾値を適用するアプローチは、制裁規制におけるより厳格な50%ルールを混同しており、法的リスクを見落とす原因となります。また、直接所有のみを考慮し間接所有を合算しない判断は、OFACの合算原則に反するため不適切です。ライセンス申請を検討する前に、まず資産凍結などの法的義務を履行する必要があり、申請を理由に措置を遅らせることはできません。さらに、OFACのルールでは所有権が50%以上であれば、実質的な支配権(コントロール)の有無にかかわらず制裁対象となるため、支配権調査の結果を待って判断を下すのは誤りです。
ポイント: 制裁コンプライアンスにおいては、直接および間接の所有比率を合算して50%以上となる場合、そのエンティティはリスト未掲載であっても制裁対象として扱う必要があります。
Incorrect
正解: OFACの50%ルールでは、1人または複数の制裁対象者(SDN)が直接または間接的に合計で50%以上の持分を所有しているエンティティは、その名称がリストに明示されていなくても、自動的に制裁対象とみなされます。このシナリオでは、制裁対象者Aが直接40%を所有し、さらにAが100%支配する持株会社Bを通じて間接的に15%を所有しているため、合算された所有比率は55%となります。50%の閾値を超えているため、この法人は制裁対象として扱われ、資産凍結や取引停止といった法的義務が直ちに発生します。
不正解: AMLの基準である25%の閾値を適用するアプローチは、制裁規制におけるより厳格な50%ルールを混同しており、法的リスクを見落とす原因となります。また、直接所有のみを考慮し間接所有を合算しない判断は、OFACの合算原則に反するため不適切です。ライセンス申請を検討する前に、まず資産凍結などの法的義務を履行する必要があり、申請を理由に措置を遅らせることはできません。さらに、OFACのルールでは所有権が50%以上であれば、実質的な支配権(コントロール)の有無にかかわらず制裁対象となるため、支配権調査の結果を待って判断を下すのは誤りです。
ポイント: 制裁コンプライアンスにおいては、直接および間接の所有比率を合算して50%以上となる場合、そのエンティティはリスト未掲載であっても制裁対象として扱う必要があります。
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Question 13 of 30
13. Question
あるグローバル金融機関の内部監査人が、法人顧客である「グローバル・トレード・ソリューションズ社(GTS社)」の受益所有権構造をレビューしています。詳細な調査の結果、GTS社の株式の30%はOFACのSDNリストに掲載されている「アルファ社」が保有しており、別の25%は同じくSDNリストに掲載されている「ベータ社」が保有していることが判明しました。残りの45%は、制裁対象ではない複数の個人投資家が分散して保有しています。この状況において、制裁コンプライアンスの観点から監査人が指摘すべき、最も適切な判断基準はどれですか。
Correct
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールでは、1つまたは複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有している実体は、その名称が個別にリストに掲載されていなくても、制裁対象とみなされます。このシナリオでは、アルファ社(30%)とベータ社(25%)の持分を合算すると55%となり、50%の閾値を超えるため、GTS社は制裁対象として資産凍結などの措置を講じる必要があります。これは制裁回避を防ぐための基本的な原則です。
不正解: 個別の持分が50%未満であっても合算が必要であるという点を見落とし、単なる高リスク顧客として扱うアプローチは、規制違反のリスクを著しく高めます。また、AML(アンチマネーロンダリング)における25%の受益所有権基準と制裁の50%ルールを混同することは、資産凍結の法的義務を誤認させる原因となります。さらに、議決権や実質的支配のみを基準とし、所有権の合算を無視する判断は、OFACの厳格な所有権基準に適合しません。
ポイント: 複数の制裁対象者が保有する持分は合算され、その合計が50%以上であれば、その法人は自動的に制裁対象とみなされるという合算ルールを理解することが不可欠である。
Incorrect
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールでは、1つまたは複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有している実体は、その名称が個別にリストに掲載されていなくても、制裁対象とみなされます。このシナリオでは、アルファ社(30%)とベータ社(25%)の持分を合算すると55%となり、50%の閾値を超えるため、GTS社は制裁対象として資産凍結などの措置を講じる必要があります。これは制裁回避を防ぐための基本的な原則です。
不正解: 個別の持分が50%未満であっても合算が必要であるという点を見落とし、単なる高リスク顧客として扱うアプローチは、規制違反のリスクを著しく高めます。また、AML(アンチマネーロンダリング)における25%の受益所有権基準と制裁の50%ルールを混同することは、資産凍結の法的義務を誤認させる原因となります。さらに、議決権や実質的支配のみを基準とし、所有権の合算を無視する判断は、OFACの厳格な所有権基準に適合しません。
ポイント: 複数の制裁対象者が保有する持分は合算され、その合計が50%以上であれば、その法人は自動的に制裁対象とみなされるという合算ルールを理解することが不可欠である。
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Question 14 of 30
14. Question
あるグローバル銀行の内部監査人が、制裁コンプライアンス・プログラムの運用状況をレビューしています。その過程で、特定の法人顧客(エンティティA)の所有構造が判明しました。エンティティAは、OFACのSDNリストに掲載されている個人Xによって30%、同じくSDNリストに掲載されている個人Yによって25%の株式が保有されています。この銀行のスクリーニング・システムは、個別の所有者が50%の閾値に達していないことを理由に、エンティティAを制裁対象外として処理していました。監査人が指摘すべき、OFACの50%ルールに基づく正しい解釈はどれですか。
Correct
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールでは、1人または複数の制裁対象者(SDN)が直接または間接的に合計で50%以上の持分を所有している法人は、その法人自体が明示的にリストに掲載されていなくても、制裁対象とみなされます。この合算(Aggregation)の原則により、個人Xの30%と個人Yの25%を合計した55%が判断基準となり、50%の閾値を超えているため、当該法人は制裁対象として資産凍結などの措置を講じる必要があります。
不正解: AML(アンチマネーロンダリング)における受益所有者の特定基準である25%ルールと制裁の50%ルールを混同することは、規制上の重大な誤りです。また、OFACの基準においては、所有権が50%以上であれば支配権(Control)の有無にかかわらず制裁対象とみなされるため、支配権の証拠を条件とするアプローチは不適切です。さらに、単一の制裁対象者のみを考慮し、複数の対象者による持分を合算しない判断は、OFACの現行の指針に反しており、制裁回避を見逃すリスクを増大させます。
ポイント: 制裁の50%ルールを適用する際は、複数の制裁対象者による所有持分を合算して閾値を判定しなければならない。
Incorrect
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールでは、1人または複数の制裁対象者(SDN)が直接または間接的に合計で50%以上の持分を所有している法人は、その法人自体が明示的にリストに掲載されていなくても、制裁対象とみなされます。この合算(Aggregation)の原則により、個人Xの30%と個人Yの25%を合計した55%が判断基準となり、50%の閾値を超えているため、当該法人は制裁対象として資産凍結などの措置を講じる必要があります。
不正解: AML(アンチマネーロンダリング)における受益所有者の特定基準である25%ルールと制裁の50%ルールを混同することは、規制上の重大な誤りです。また、OFACの基準においては、所有権が50%以上であれば支配権(Control)の有無にかかわらず制裁対象とみなされるため、支配権の証拠を条件とするアプローチは不適切です。さらに、単一の制裁対象者のみを考慮し、複数の対象者による持分を合算しない判断は、OFACの現行の指針に反しており、制裁回避を見逃すリスクを増大させます。
ポイント: 制裁の50%ルールを適用する際は、複数の制裁対象者による所有持分を合算して閾値を判定しなければならない。
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Question 15 of 30
15. Question
日本の金融機関のコンプライアンス監査人が、新規の法人顧客「グローバル・トレード・ソリューションズ社」の制裁スクリーニング結果をレビューしています。調査の結果、この顧客の株主構成について以下の事実が判明しました。1. 制裁対象(SDN)である「エンティティA」が直接10%の株式を保有している。2. 別の株主である「エンティティB」が45%の株式を保有している。3. 「エンティティB」自体は制裁リストに掲載されていないが、その株式の60%を別の制裁対象(SDN)である「エンティティC」が保有している。OFACの50%ルールおよび合算の原則に基づき、監査人が下すべき適切な判断はどれですか。
Correct
正解: OFACの50%ルールでは、1つまたは複数の制裁対象者(SDN)が直接または間接的に合計50%以上の持分を保有する事業体は、その名称が制裁リストに明記されていなくても、制裁対象とみなされます。このシナリオでは、エンティティYはSDNであるエンティティZに60%保有されているため、それ自体が制裁対象とみなされます。したがって、顧客の持分は、SDNであるエンティティX(10%)と、制裁対象とみなされるエンティティY(45%)の合計で55%となり、50%の閾値を超えるため、顧客も制裁対象として扱う必要があります。これは「合算(アグリゲーション)」と「間接保有」の原則に基づいた正しい判断です。
不正解: 直接的な持分のみを考慮するアプローチは、OFACが規定する「間接的な保有」および「合算」の原則を無視しており、重大な規制違反を招く恐れがあります。また、AMLの25%ルールは実質的支配者の特定に用いられる基準ですが、制裁遵守における50%ルールとは法的根拠も閾値も異なるため、これを制裁リスク評価に適用することは誤りです。さらに、OFACの50%ルールは所有権に基づく厳格な基準であり、経営への関与や支配権の有無にかかわらず、所有割合が閾値に達した時点で自動的に適用されるため、支配権のみを判断基準にするのは不適切です。
ポイント: 制裁対象者による持分が合算で50%以上に達する場合、間接的な保有を含めてその事業体は制裁対象とみなされるため、複雑な資本関係の徹底的な分析が不可欠である。
Incorrect
正解: OFACの50%ルールでは、1つまたは複数の制裁対象者(SDN)が直接または間接的に合計50%以上の持分を保有する事業体は、その名称が制裁リストに明記されていなくても、制裁対象とみなされます。このシナリオでは、エンティティYはSDNであるエンティティZに60%保有されているため、それ自体が制裁対象とみなされます。したがって、顧客の持分は、SDNであるエンティティX(10%)と、制裁対象とみなされるエンティティY(45%)の合計で55%となり、50%の閾値を超えるため、顧客も制裁対象として扱う必要があります。これは「合算(アグリゲーション)」と「間接保有」の原則に基づいた正しい判断です。
不正解: 直接的な持分のみを考慮するアプローチは、OFACが規定する「間接的な保有」および「合算」の原則を無視しており、重大な規制違反を招く恐れがあります。また、AMLの25%ルールは実質的支配者の特定に用いられる基準ですが、制裁遵守における50%ルールとは法的根拠も閾値も異なるため、これを制裁リスク評価に適用することは誤りです。さらに、OFACの50%ルールは所有権に基づく厳格な基準であり、経営への関与や支配権の有無にかかわらず、所有割合が閾値に達した時点で自動的に適用されるため、支配権のみを判断基準にするのは不適切です。
ポイント: 制裁対象者による持分が合算で50%以上に達する場合、間接的な保有を含めてその事業体は制裁対象とみなされるため、複雑な資本関係の徹底的な分析が不可欠である。
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Question 16 of 30
16. Question
あるグローバル金融機関の制裁コンプライアンス・オフィサーは、新規法人顧客である「テラ・ロジスティクス社」のデューデリジェンスを実施しています。詳細な株主構成の調査により、同社の株式の30%を制裁対象者(SDN)である個人Aが保有し、別の25%を同じく制裁対象者である企業Bが保有していることが判明しました。企業Bは個人Aとは資本関係のない独立した制裁対象エンティティです。残りの45%は制裁対象ではない一般投資家が保有しています。この状況において、OFACの規制およびガイダンスに基づき、テラ・ロジスティクス社をどのように取り扱うべきですか。
Correct
正解: OFAC(外国資産管理局)の50パーセント・ルールによれば、1人または複数の制裁対象者(SDN等)が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、その名称が制裁リストに明示的に記載されていなくても、制裁対象(ブロック対象)とみなされます。このシナリオでは、制裁対象者である個人A(30%)と企業B(25%)の持分を合算すると55%となり、50%の閾値を超えています。したがって、テラ・ロジスティクス社は制裁対象として扱われ、資産凍結や取引禁止の措置を講じる法的義務が生じます。この合算原則は、制裁対象者が複数の主体を通じて支配を分散させることによる制裁回避を防ぐための重要な規制上の仕組みです。
不正解: 個別の制裁対象者の持分が50%に達していないことを理由に制裁対象外とする判断は、OFACの合算原則を無視しており、規制違反に直結します。また、AML(アンチマネーロンダリング)における受益所有権の25%基準は、顧客管理(CDD)のための閾値であり、制裁の資産凍結を判断する50%ルールとは法的な性質が異なります。さらに、過半数(51%以上)を基準とする考え方や、単一の保有者のみを考慮するアプローチは、現行の制裁規制の解釈として誤りであり、複数の制裁対象者が関与する複雑な所有構造を見落とすリスクがあります。
ポイント: 制裁の50パーセント・ルールでは、複数の制裁対象者による持分を合算して計算し、合計が50%以上に達したエンティティは自動的に制裁対象としてブロックされる。
Incorrect
正解: OFAC(外国資産管理局)の50パーセント・ルールによれば、1人または複数の制裁対象者(SDN等)が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、その名称が制裁リストに明示的に記載されていなくても、制裁対象(ブロック対象)とみなされます。このシナリオでは、制裁対象者である個人A(30%)と企業B(25%)の持分を合算すると55%となり、50%の閾値を超えています。したがって、テラ・ロジスティクス社は制裁対象として扱われ、資産凍結や取引禁止の措置を講じる法的義務が生じます。この合算原則は、制裁対象者が複数の主体を通じて支配を分散させることによる制裁回避を防ぐための重要な規制上の仕組みです。
不正解: 個別の制裁対象者の持分が50%に達していないことを理由に制裁対象外とする判断は、OFACの合算原則を無視しており、規制違反に直結します。また、AML(アンチマネーロンダリング)における受益所有権の25%基準は、顧客管理(CDD)のための閾値であり、制裁の資産凍結を判断する50%ルールとは法的な性質が異なります。さらに、過半数(51%以上)を基準とする考え方や、単一の保有者のみを考慮するアプローチは、現行の制裁規制の解釈として誤りであり、複数の制裁対象者が関与する複雑な所有構造を見落とすリスクがあります。
ポイント: 制裁の50パーセント・ルールでは、複数の制裁対象者による持分を合算して計算し、合計が50%以上に達したエンティティは自動的に制裁対象としてブロックされる。
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Question 17 of 30
17. Question
あるグローバル金融機関の内部監査において、制裁スクリーニングプロセスの有効性を検証している。監査人は、法人顧客である企業Xの受益所有権構造を確認したところ、OFACのSDNリストに掲載されているエンティティAが30%、同じくSDNリストに掲載されているエンティティBが25%の株式をそれぞれ保有していることが判明した。銀行の既存のポリシーでは、単一の制裁対象者が50%を超える持分を保有している場合のみを「みなし制裁対象」として特定していたため、企業Xは制裁対象としてフラグが立てられていなかった。この状況において、監査人が指摘すべき最も重大な管理上の不備はどれか。
Correct
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールおよび国際的な制裁基準では、1人または複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、そのエンティティ自体が制裁リストに掲載されていなくても、制裁対象(ブロック対象)とみなされます。このシナリオでは、エンティティA(30%)とエンティティB(25%)の持分を合算すると55%となり、50%の閾値を超えるため、企業Xは制裁対象として扱う必要があります。単一の所有者のみを確認するポリシーは、この合算原則(Aggregation Rule)に違反しています。
不正解: AML(マネーロンダリング防止)の文脈では25%の閾値が一般的ですが、制裁遵守においては50%ルールが標準であり、10%で一律に資産凍結を行うという規制上の要求はありません。また、支配(Control)の概念は重要ですが、50%以上の所有権がある場合は支配の有無にかかわらず自動的に制裁対象とみなされるため、所有権を無視して支配のみを見るアプローチは不適切です。さらに、50%ルールは直接的な所有だけでなく、間接的な所有や複数の制裁対象者による合算にも適用されるため、これらを除外する解釈は誤りです。
ポイント: 制裁リスク評価における50%ルールは、複数の制裁対象者による持分を合算して適用されるため、単独所有者のみを基準とする管理態勢は重大なコンプライアンス違反を招くリスクがある。
Incorrect
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールおよび国際的な制裁基準では、1人または複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、そのエンティティ自体が制裁リストに掲載されていなくても、制裁対象(ブロック対象)とみなされます。このシナリオでは、エンティティA(30%)とエンティティB(25%)の持分を合算すると55%となり、50%の閾値を超えるため、企業Xは制裁対象として扱う必要があります。単一の所有者のみを確認するポリシーは、この合算原則(Aggregation Rule)に違反しています。
不正解: AML(マネーロンダリング防止)の文脈では25%の閾値が一般的ですが、制裁遵守においては50%ルールが標準であり、10%で一律に資産凍結を行うという規制上の要求はありません。また、支配(Control)の概念は重要ですが、50%以上の所有権がある場合は支配の有無にかかわらず自動的に制裁対象とみなされるため、所有権を無視して支配のみを見るアプローチは不適切です。さらに、50%ルールは直接的な所有だけでなく、間接的な所有や複数の制裁対象者による合算にも適用されるため、これらを除外する解釈は誤りです。
ポイント: 制裁リスク評価における50%ルールは、複数の制裁対象者による持分を合算して適用されるため、単独所有者のみを基準とする管理態勢は重大なコンプライアンス違反を招くリスクがある。
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Question 18 of 30
18. Question
あるグローバル銀行の制裁コンプライアンス・プログラムに関する内部監査において、監査人は複雑な所有構造を持つ法人顧客「エンティティX」のレビューを行っています。エンティティXは、制裁対象者Aによって40%、別の制裁対象者Bによって15%所有されています。銀行の既存のスクリーニング・システムは、個別の所有者が50%の閾値を超えていないため、この顧客を「制裁対象」として自動フラグを立てませんでした。この状況において、制裁リスク管理および規制遵守の観点から、監査人が指摘すべき最も適切な事項はどれですか。
Correct
正解: OFAC(米国外国資産管理局)の「50%ルール」および多くの国際的な制裁枠組みでは、1つまたは複数の制裁対象者(SDN等)によって、直接的または間接的に合計で50%以上所有されているエンティティは、その名称が制裁リストに明示的に記載されていなくても、制裁対象とみなされます。このシナリオでは、制裁対象者A(40%)と制裁対象者B(15%)の持分を合算すると55%となり、50%の閾値を超えるため、エンティティXは制裁対象として扱う必要があります。監査人は、システムが合算ロジックを欠いている点、および当該顧客が制裁対象として特定されていない点を不備として指摘すべきです。
不正解: 個別の所有者が50%を超えていないことを理由にシステムの判定を妥当とする判断は、規制当局が求める「合算原則」を無視しており、制裁違反のリスクを著しく高めます。また、AML(アンチマネーロンダリング)における受益所有者の特定基準(一般的に25%)と、制裁遵守における50%ルールは、適用される文脈と法的帰結が異なるため、これらを混同してはなりません。さらに、議決権や支配権の行使の有無にかかわらず、所有権の合計が閾値に達した時点で制裁対象とみなされるため、実質的な支配のみを基準にするアプローチも不適切です。
ポイント: 制裁の50%ルールを適用する際は、複数の制裁対象者による持分を合算して評価しなければならず、自動スクリーニング・システムはこの合算ロジックを反映している必要がある。
Incorrect
正解: OFAC(米国外国資産管理局)の「50%ルール」および多くの国際的な制裁枠組みでは、1つまたは複数の制裁対象者(SDN等)によって、直接的または間接的に合計で50%以上所有されているエンティティは、その名称が制裁リストに明示的に記載されていなくても、制裁対象とみなされます。このシナリオでは、制裁対象者A(40%)と制裁対象者B(15%)の持分を合算すると55%となり、50%の閾値を超えるため、エンティティXは制裁対象として扱う必要があります。監査人は、システムが合算ロジックを欠いている点、および当該顧客が制裁対象として特定されていない点を不備として指摘すべきです。
不正解: 個別の所有者が50%を超えていないことを理由にシステムの判定を妥当とする判断は、規制当局が求める「合算原則」を無視しており、制裁違反のリスクを著しく高めます。また、AML(アンチマネーロンダリング)における受益所有者の特定基準(一般的に25%)と、制裁遵守における50%ルールは、適用される文脈と法的帰結が異なるため、これらを混同してはなりません。さらに、議決権や支配権の行使の有無にかかわらず、所有権の合計が閾値に達した時点で制裁対象とみなされるため、実質的な支配のみを基準にするアプローチも不適切です。
ポイント: 制裁の50%ルールを適用する際は、複数の制裁対象者による持分を合算して評価しなければならず、自動スクリーニング・システムはこの合算ロジックを反映している必要がある。
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Question 19 of 30
19. Question
あるグローバル金融機関の内部監査人が、制裁コンプライアンス・プログラムの有効性を評価しています。監査の過程で、特定の法人顧客「企業X」に関する取引が発見されました。企業Xの株式は、OFACの特定国籍業者リスト(SDNリスト)に掲載されている3つの異なる団体によって、それぞれ20%、25%、10%保有されています。これらの団体間に直接的な資本関係はありませんが、合計すると55%の持分となります。この状況において、OFACの制裁規制に基づく適切なリスク評価と対応として、監査人が確認すべき事項はどれですか。
Correct
正解: OFAC(米国外国資産管理局)の50%ルールでは、1つまたは複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、そのエンティティ自体が制裁リストに明示的に掲載されていなくても、制裁対象とみなされます。このルールにおいて重要なのは「合算(Aggregation)」の概念であり、個別の制裁対象者の持分が50%未満であっても、それらの合計が50%に達すれば制裁措置を講じる必要があります。監査人は、金融機関がこの合算ルールを正しく理解し、顧客の所有構造を適切に分析して、自動スクリーニングや手動レビューのプロセスに反映させているかを検証しなければなりません。
不正解: 個別の制裁対象団体の持分が50%に達していないことを理由に制裁対象外とする判断は、OFACの合算原則を無視しており、重大な規制違反につながるリスクがあります。また、AML(アンチマネーロンダリング)における受益所有権の閾値(一般的に25%)と制裁の50%ルールを混同することは、異なる規制目的を持つ基準を誤用しており不適切です。さらに、直接的な過半数保有のみを対象とし、間接的な持分や複数の対象者による合算を評価から除外するアプローチは、複雑な所有構造を用いた制裁回避を見逃すことになり、規制当局の期待を満たしません。
ポイント: 制裁の50%ルールでは、複数の制裁対象者による持分を合算して評価する必要があり、合計が50%以上に達したエンティティは自動的に制裁対象として扱われる。
Incorrect
正解: OFAC(米国外国資産管理局)の50%ルールでは、1つまたは複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、そのエンティティ自体が制裁リストに明示的に掲載されていなくても、制裁対象とみなされます。このルールにおいて重要なのは「合算(Aggregation)」の概念であり、個別の制裁対象者の持分が50%未満であっても、それらの合計が50%に達すれば制裁措置を講じる必要があります。監査人は、金融機関がこの合算ルールを正しく理解し、顧客の所有構造を適切に分析して、自動スクリーニングや手動レビューのプロセスに反映させているかを検証しなければなりません。
不正解: 個別の制裁対象団体の持分が50%に達していないことを理由に制裁対象外とする判断は、OFACの合算原則を無視しており、重大な規制違反につながるリスクがあります。また、AML(アンチマネーロンダリング)における受益所有権の閾値(一般的に25%)と制裁の50%ルールを混同することは、異なる規制目的を持つ基準を誤用しており不適切です。さらに、直接的な過半数保有のみを対象とし、間接的な持分や複数の対象者による合算を評価から除外するアプローチは、複雑な所有構造を用いた制裁回避を見逃すことになり、規制当局の期待を満たしません。
ポイント: 制裁の50%ルールでは、複数の制裁対象者による持分を合算して評価する必要があり、合計が50%以上に達したエンティティは自動的に制裁対象として扱われる。
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Question 20 of 30
20. Question
ある多国籍銀行のコンプライアンス・監査チームは、新規の法人顧客である「グローバル・トレード・ソリューションズ(GTS社)」のデューデリジェンスを実施しています。GTS社の株式の40%は、OFACの特定国籍業者(SDN)リストに掲載されている「エンティティA」によって保有されています。また、別のSDNリスト掲載者である「エンティティB」がGTS社の株式の15%を保有しています。さらに、GTS社の取締役会の過半数は、制裁対象ではないものの、エンティティAの意向に従って行動することが判明しています。この状況において、制裁コンプライアンスの観点から最も適切な判断はどれですか。
Correct
正解: OFAC(外国資産管理局)および多くの国際的な制裁枠組みにおける「50%ルール」では、1つまたは複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、その名称がリストに明示されていなくても、制裁対象とみなされます。このシナリオでは、エンティティA(40%)とエンティティB(15%)の合計持分が55%となり、50%の閾値を超えるため、GTS社は制裁対象として扱われるべきです。これは、制裁回避を防ぐための基本的な原則であり、複数の制裁対象者による支配を合算して評価することが義務付けられています。
不正解: 個別の持分のみを考慮し、合算を行わない判断は、OFACのガイダンスに明確に違反しており、制裁違反のリスクを著しく高めます。また、AML(アンチマネーロンダリング)における受益所有権の25%基準は、顧客の身元確認のための閾値であり、制裁対象の判定基準である50%ルールとは法的根拠および適用方法が異なります。取締役会の支配状況などの「支配(Control)」の概念は、所有権が50%未満であっても制裁リスクを検討する際の重要な要素ですが、所有権の合算で既に50%を超えている本ケースにおいては、その分析を待たずに制裁対象として扱う必要があります。当局の判断を仰ぐために取引を継続することも、許可(ライセンス)がない限りは違法な取引とみなされる可能性が高いです。
ポイント: 制裁コンプライアンスにおける50%ルールは、複数の制裁対象者による持分の合計が50%以上に達する場合にも適用されるため、個別の持分ではなく合算による評価が不可欠である。
Incorrect
正解: OFAC(外国資産管理局)および多くの国際的な制裁枠組みにおける「50%ルール」では、1つまたは複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、その名称がリストに明示されていなくても、制裁対象とみなされます。このシナリオでは、エンティティA(40%)とエンティティB(15%)の合計持分が55%となり、50%の閾値を超えるため、GTS社は制裁対象として扱われるべきです。これは、制裁回避を防ぐための基本的な原則であり、複数の制裁対象者による支配を合算して評価することが義務付けられています。
不正解: 個別の持分のみを考慮し、合算を行わない判断は、OFACのガイダンスに明確に違反しており、制裁違反のリスクを著しく高めます。また、AML(アンチマネーロンダリング)における受益所有権の25%基準は、顧客の身元確認のための閾値であり、制裁対象の判定基準である50%ルールとは法的根拠および適用方法が異なります。取締役会の支配状況などの「支配(Control)」の概念は、所有権が50%未満であっても制裁リスクを検討する際の重要な要素ですが、所有権の合算で既に50%を超えている本ケースにおいては、その分析を待たずに制裁対象として扱う必要があります。当局の判断を仰ぐために取引を継続することも、許可(ライセンス)がない限りは違法な取引とみなされる可能性が高いです。
ポイント: 制裁コンプライアンスにおける50%ルールは、複数の制裁対象者による持分の合計が50%以上に達する場合にも適用されるため、個別の持分ではなく合算による評価が不可欠である。
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Question 21 of 30
21. Question
ある多国籍銀行のコンプライアンス監査人が、新規法人顧客のデューデリジェンス記録をレビューしています。この法人顧客(会社X)は、3つの異なる持株会社によって所有されています。持株会社A(制裁対象外)が40%、持株会社B(OFACの制裁対象者である個人が60%所有)が30%、持株会社C(制裁対象外)が30%を保有しています。監査人は、この顧客に対する制裁リスクの評価において、次にどのステップを優先すべきですか?
Correct
正解: OFACの50%ルールでは、1人または複数の制裁対象者が直接または間接的に合計50%以上の持分を保有しているエンティティは、リストに明示されていなくても制裁対象とみなされます。このシナリオでは、持株会社Bが制裁対象者によって60%所有されているため、持株会社B自体が制裁対象とみなされます。その持株会社Bが会社Xの30%を保有しているため、会社Xの他の株主(AやC)に制裁対象者が含まれていないか、あるいはそれらが制裁対象者に支配されていないかを精査し、合算された持分が50%に達するかを正確に評価することが不可欠です。これは、複雑な所有構造を通じた制裁回避を防ぐための基本的な要件です。
不正解: 直接の株主がリストにないからといってスクリーニングを終了するアプローチは、間接的な所有権や「みなし制裁」の概念を無視しており、重大なコンプライアンス違反を招くリスクがあります。また、AMLの受益所有者基準である25%ルールを制裁の文脈にそのまま適用することは誤りであり、制裁ではより厳格な50%ルール(またはEU等の支配概念)が適用されます。さらに、詳細な分析を行わずに即座に拒絶・報告する対応は、リスクベースのアプローチに欠け、誤った判断や不必要な業務停止を招く可能性があるため、まずは正確な持分計算と支配関係の特定が優先されるべきです。
ポイント: 制裁リスク評価においては、直接的な所有権だけでなく、50%ルールに基づいた間接的な所有権の合算と、実質的な支配関係を正確に特定することが不可欠です。
Incorrect
正解: OFACの50%ルールでは、1人または複数の制裁対象者が直接または間接的に合計50%以上の持分を保有しているエンティティは、リストに明示されていなくても制裁対象とみなされます。このシナリオでは、持株会社Bが制裁対象者によって60%所有されているため、持株会社B自体が制裁対象とみなされます。その持株会社Bが会社Xの30%を保有しているため、会社Xの他の株主(AやC)に制裁対象者が含まれていないか、あるいはそれらが制裁対象者に支配されていないかを精査し、合算された持分が50%に達するかを正確に評価することが不可欠です。これは、複雑な所有構造を通じた制裁回避を防ぐための基本的な要件です。
不正解: 直接の株主がリストにないからといってスクリーニングを終了するアプローチは、間接的な所有権や「みなし制裁」の概念を無視しており、重大なコンプライアンス違反を招くリスクがあります。また、AMLの受益所有者基準である25%ルールを制裁の文脈にそのまま適用することは誤りであり、制裁ではより厳格な50%ルール(またはEU等の支配概念)が適用されます。さらに、詳細な分析を行わずに即座に拒絶・報告する対応は、リスクベースのアプローチに欠け、誤った判断や不必要な業務停止を招く可能性があるため、まずは正確な持分計算と支配関係の特定が優先されるべきです。
ポイント: 制裁リスク評価においては、直接的な所有権だけでなく、50%ルールに基づいた間接的な所有権の合算と、実質的な支配関係を正確に特定することが不可欠です。
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Question 22 of 30
22. Question
ある多国籍銀行のコンプライアンス・監査担当者は、新規顧客である「グローバル・トレーディング社」の受益所有権構造を審査しています。詳細な調査の結果、この会社は2つの異なる法人によって所有されていることが判明しました。法人X(OFACの特定国籍業者リスト(SDNリスト)に掲載)が30%を保有し、法人Y(同じくSDNリストに掲載)が25%を保有しています。グローバル・トレーディング社自体は、どの制裁リストにも直接掲載されていません。この状況において、OFACの規制に基づき、監査担当者が下すべき最も適切な判断はどれですか。
Correct
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールによれば、1つまたは複数の制裁対象者(SDN)が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有している法人は、その法人自体が制裁リストに明示的に掲載されていなくても、制裁対象とみなされます。このシナリオでは、法人X(30%)と法人Y(25%)の合計持分が55%となり、50%の閾値を超えているため、グローバル・トレーディング社は制裁対象として扱われ、資産凍結や取引禁止の対象となります。これは、制裁回避を防ぐための重要な合算原則です。
不正解: 個別の法人の持分が50%未満であることを理由に制裁対象外とする判断は、OFACの合算規定を無視しており、規制違反に直結します。また、AML(アンチマネーロンダリング)における25%の受益所有権閾値は、顧客の身元確認のための基準であり、制裁遵守における50%ルールとは適用される法的根拠と目的が異なります。さらに、制裁対象とみなされる法人との取引を、ライセンスなしで当局への報告のみで進めることは、国際的な制裁措置の執行を妨げる行為であり、金融機関にとって極めて高い法的・レピュテーションリスクを伴います。
ポイント: 制裁対象者が複数存在する場合、それらの持分を合算して50%以上になれば、その法人は自動的に制裁対象とみなされるというOFACの合算原則を正しく適用する必要があります。
Incorrect
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールによれば、1つまたは複数の制裁対象者(SDN)が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有している法人は、その法人自体が制裁リストに明示的に掲載されていなくても、制裁対象とみなされます。このシナリオでは、法人X(30%)と法人Y(25%)の合計持分が55%となり、50%の閾値を超えているため、グローバル・トレーディング社は制裁対象として扱われ、資産凍結や取引禁止の対象となります。これは、制裁回避を防ぐための重要な合算原則です。
不正解: 個別の法人の持分が50%未満であることを理由に制裁対象外とする判断は、OFACの合算規定を無視しており、規制違反に直結します。また、AML(アンチマネーロンダリング)における25%の受益所有権閾値は、顧客の身元確認のための基準であり、制裁遵守における50%ルールとは適用される法的根拠と目的が異なります。さらに、制裁対象とみなされる法人との取引を、ライセンスなしで当局への報告のみで進めることは、国際的な制裁措置の執行を妨げる行為であり、金融機関にとって極めて高い法的・レピュテーションリスクを伴います。
ポイント: 制裁対象者が複数存在する場合、それらの持分を合算して50%以上になれば、その法人は自動的に制裁対象とみなされるというOFACの合算原則を正しく適用する必要があります。
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Question 23 of 30
23. Question
あるグローバル銀行の監査チームは、法人顧客「グローバル・ロジスティクス社」の所有構造を調査しています。この企業の株式は、OFACおよびEUの制裁リストに掲載されている企業Aが40%、同じく制裁リストに掲載されている企業Bが15%、そして制裁対象ではない個人投資家が残りの45%を保有していることが判明しました。この顧客は「どの制裁対象者も単独で50%以上の株式を保有していないため、自社は制裁対象には該当しない」と主張しています。この状況において、制裁ガバナンスと50%ルールの観点から、監査人が下すべき最も適切な判断はどれですか。
Correct
正解: OFAC(米国外国資産管理局)およびEUの規制における「50%ルール」では、1つまたは複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有している場合、その事業体自体も制裁対象とみなされます。このルールは個別の持分だけでなく、複数の制裁対象者による合算持分にも適用されるため、本シナリオのように40%と15%を保有する2つの制裁対象者が存在するケースでは、合計55%となり、当該企業は制裁対象として扱われる必要があります。
不正解: AML(アンチマネーロンダリング)の文脈で使用される25%の受益所有権しきい値と、制裁における50%ルールを混同することは重大な誤りです。また、50%ルールは単独の制裁対象者による保有だけでなく、複数の制裁対象者による合算持分にも適用されるため、個別の持分が50%未満であることを理由に制裁対象外と判断することは規制違反を招きます。さらに、ライセンスの申請を検討する前に、まず当該企業が制裁対象であるという事実を正確に特定し、資産凍結や取引停止などの法的義務を優先させる必要があります。
ポイント: 制裁の50%ルールを適用する際は、複数の制裁対象者による持分を合算して判断する必要があり、AMLの受益所有権基準とは異なる基準であることを理解しておく必要があります。
Incorrect
正解: OFAC(米国外国資産管理局)およびEUの規制における「50%ルール」では、1つまたは複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有している場合、その事業体自体も制裁対象とみなされます。このルールは個別の持分だけでなく、複数の制裁対象者による合算持分にも適用されるため、本シナリオのように40%と15%を保有する2つの制裁対象者が存在するケースでは、合計55%となり、当該企業は制裁対象として扱われる必要があります。
不正解: AML(アンチマネーロンダリング)の文脈で使用される25%の受益所有権しきい値と、制裁における50%ルールを混同することは重大な誤りです。また、50%ルールは単独の制裁対象者による保有だけでなく、複数の制裁対象者による合算持分にも適用されるため、個別の持分が50%未満であることを理由に制裁対象外と判断することは規制違反を招きます。さらに、ライセンスの申請を検討する前に、まず当該企業が制裁対象であるという事実を正確に特定し、資産凍結や取引停止などの法的義務を優先させる必要があります。
ポイント: 制裁の50%ルールを適用する際は、複数の制裁対象者による持分を合算して判断する必要があり、AMLの受益所有権基準とは異なる基準であることを理解しておく必要があります。
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Question 24 of 30
24. Question
ある多国籍銀行の制裁スクリーニング・チームは、新規顧客である「会社X」に関連するアラートを検知しました。会社X自体は制裁リストに含まれていませんが、詳細なデューデリジェンスの結果、会社Xの株式の40%を制裁対象者Aが保有し、20%を会社Yが保有していることが判明しました。さらに調査を進めると、会社Yの株式の60%を別の制裁対象者Bが保有していることがわかりました。この状況において、OFACの50%ルールおよび関連する規制ガイドラインに基づき、監査人が評価すべき適切な対応はどれですか。
Correct
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールによれば、1つまたは複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、そのエンティティ自体が制裁リスト(SDNリスト等)に明示されていなくても、制裁対象とみなされます。本シナリオでは、制裁対象者Aが40%を直接保有し、制裁対象者Bが会社Y(60%所有により支配)を通じて会社Xの20%を間接的に支配しているため、制裁対象者による実質的な所有比率は合計で60%となります。したがって、会社Xは制裁対象として扱うのが規制上の正しい解釈です。
不正解: 直接的な所有権のみを考慮し、間接的な所有や複数の制裁対象者による合算を無視する判断は、OFACの累積所有権に関するガイドラインに違反します。また、50%ルールは法的な「みなし規定」であり、銀行の内部的なリスク許容度や強化されたデューデリジェンス(EDD)の結果によって適用を回避できるものではありません。規制当局へのライセンス申請は、制裁対象であることが確定した後に特定の取引を許可してもらうための手続きであり、所有権の判定自体を保留したり代替したりするものではありません。
ポイント: 制裁対象者による所有権の判定では、直接・間接を問わず、複数の制裁対象者の持分を合算して50%以上になる場合に、その企業も制裁対象とみなされる点に留意が必要です。
Incorrect
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールによれば、1つまたは複数の制裁対象者が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、そのエンティティ自体が制裁リスト(SDNリスト等)に明示されていなくても、制裁対象とみなされます。本シナリオでは、制裁対象者Aが40%を直接保有し、制裁対象者Bが会社Y(60%所有により支配)を通じて会社Xの20%を間接的に支配しているため、制裁対象者による実質的な所有比率は合計で60%となります。したがって、会社Xは制裁対象として扱うのが規制上の正しい解釈です。
不正解: 直接的な所有権のみを考慮し、間接的な所有や複数の制裁対象者による合算を無視する判断は、OFACの累積所有権に関するガイドラインに違反します。また、50%ルールは法的な「みなし規定」であり、銀行の内部的なリスク許容度や強化されたデューデリジェンス(EDD)の結果によって適用を回避できるものではありません。規制当局へのライセンス申請は、制裁対象であることが確定した後に特定の取引を許可してもらうための手続きであり、所有権の判定自体を保留したり代替したりするものではありません。
ポイント: 制裁対象者による所有権の判定では、直接・間接を問わず、複数の制裁対象者の持分を合算して50%以上になる場合に、その企業も制裁対象とみなされる点に留意が必要です。
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Question 25 of 30
25. Question
あなたはグローバル金融機関の制裁コンプライアンス・オフィサーです。定期的な顧客レビューにおいて、既存の法人顧客である「株式会社アルファ」の株主構成を調査したところ、OFACの制裁対象者(SDN)が直接48%の株式を保有していることが判明しました。残りの52%は制裁対象ではない複数の投資家が保有していますが、株主間協定の詳細を確認した結果、このSDNが取締役会の過半数を任命する独占的な権利を有していることが明らかになりました。この状況における制裁リスク管理上の対応として、最も適切なものはどれですか。
Correct
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールでは、制裁対象者が直接または間接に50%以上の持分を保有する法人は自動的に制裁対象とみなされます。しかし、所有比率が50%未満であっても、制裁対象者が取締役の任命権などを通じてその法人を実質的に「支配(Control)」している場合、規制当局は制裁回避のリスクが極めて高いと判断します。特に、制裁対象者が経営方針を決定できる立場にある場合、その法人は制裁対象と同様の制限を受けるべきであり、資産凍結や取引停止を含む厳格な措置を講じることが、規制上の期待に沿った適切なリスクベースのアプローチとなります。
不正解: 所有比率が48%で50%の閾値を下回っていることのみを理由に、取引モニタリングの強化にとどめる判断は、実質的な支配権によるリスクを見落としており不十分です。また、AML(アンチマネーロンダリング)における25%の受益所有権基準と制裁の50%ルールは、規制の目的と適用基準が異なるため、これらを混同して判断の根拠にすることは適切ではありません。さらに、50%未満であることを理由に取引継続を前提としたライセンス照会を行うことは、支配権を通じた制裁回避の可能性を軽視しており、コンプライアンス上の重大な欠陥を招く恐れがあります。
ポイント: 制裁リスク評価においては、形式的な所有比率(50%ルール)の確認だけでなく、制裁対象者による実質的な支配権の有無を考慮した包括的な判断が求められる。
Incorrect
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールでは、制裁対象者が直接または間接に50%以上の持分を保有する法人は自動的に制裁対象とみなされます。しかし、所有比率が50%未満であっても、制裁対象者が取締役の任命権などを通じてその法人を実質的に「支配(Control)」している場合、規制当局は制裁回避のリスクが極めて高いと判断します。特に、制裁対象者が経営方針を決定できる立場にある場合、その法人は制裁対象と同様の制限を受けるべきであり、資産凍結や取引停止を含む厳格な措置を講じることが、規制上の期待に沿った適切なリスクベースのアプローチとなります。
不正解: 所有比率が48%で50%の閾値を下回っていることのみを理由に、取引モニタリングの強化にとどめる判断は、実質的な支配権によるリスクを見落としており不十分です。また、AML(アンチマネーロンダリング)における25%の受益所有権基準と制裁の50%ルールは、規制の目的と適用基準が異なるため、これらを混同して判断の根拠にすることは適切ではありません。さらに、50%未満であることを理由に取引継続を前提としたライセンス照会を行うことは、支配権を通じた制裁回避の可能性を軽視しており、コンプライアンス上の重大な欠陥を招く恐れがあります。
ポイント: 制裁リスク評価においては、形式的な所有比率(50%ルール)の確認だけでなく、制裁対象者による実質的な支配権の有無を考慮した包括的な判断が求められる。
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Question 26 of 30
26. Question
あるグローバル銀行の内部監査人が、制裁コンプライアンス・プログラムの運用状況をレビューしています。その過程で、特定の法人顧客(エンティティA)の所有構造が判明しました。エンティティAは、OFACのSDNリストに掲載されている個人Xによって30%、同じくSDNリストに掲載されている個人Yによって25%の株式が保有されています。この銀行のスクリーニング・システムは、個別の所有者が50%の閾値に達していないことを理由に、エンティティAを制裁対象外として処理していました。監査人が指摘すべき、OFACの50%ルールに基づく正しい解釈はどれですか。
Correct
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールでは、1人または複数の制裁対象者(SDN)が直接または間接的に合計で50%以上の持分を所有している法人は、その法人自体が明示的にリストに掲載されていなくても、制裁対象とみなされます。この合算(Aggregation)の原則により、個人Xの30%と個人Yの25%を合計した55%が判断基準となり、50%の閾値を超えているため、当該法人は制裁対象として資産凍結などの措置を講じる必要があります。
不正解: AML(アンチマネーロンダリング)における受益所有者の特定基準である25%ルールと制裁の50%ルールを混同することは、規制上の重大な誤りです。また、OFACの基準においては、所有権が50%以上であれば支配権(Control)の有無にかかわらず制裁対象とみなされるため、支配権の証拠を条件とするアプローチは不適切です。さらに、単一の制裁対象者のみを考慮し、複数の対象者による持分を合算しない判断は、OFACの現行の指針に反しており、制裁回避を見逃すリスクを増大させます。
ポイント: 制裁の50%ルールを適用する際は、複数の制裁対象者による所有持分を合算して閾値を判定しなければならない。
Incorrect
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールでは、1人または複数の制裁対象者(SDN)が直接または間接的に合計で50%以上の持分を所有している法人は、その法人自体が明示的にリストに掲載されていなくても、制裁対象とみなされます。この合算(Aggregation)の原則により、個人Xの30%と個人Yの25%を合計した55%が判断基準となり、50%の閾値を超えているため、当該法人は制裁対象として資産凍結などの措置を講じる必要があります。
不正解: AML(アンチマネーロンダリング)における受益所有者の特定基準である25%ルールと制裁の50%ルールを混同することは、規制上の重大な誤りです。また、OFACの基準においては、所有権が50%以上であれば支配権(Control)の有無にかかわらず制裁対象とみなされるため、支配権の証拠を条件とするアプローチは不適切です。さらに、単一の制裁対象者のみを考慮し、複数の対象者による持分を合算しない判断は、OFACの現行の指針に反しており、制裁回避を見逃すリスクを増大させます。
ポイント: 制裁の50%ルールを適用する際は、複数の制裁対象者による所有持分を合算して閾値を判定しなければならない。
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Question 27 of 30
27. Question
ある国際的な金融機関のコンプライアンス監査において、法人顧客「アルファ・トレーディング社」の所有構造が確認されました。詳細な調査の結果、同社の株式の30%を制裁対象者リスト(SDN)に掲載されている個人Aが保有し、さらに25%を同じくSDNリストに掲載されている法人Bが保有していることが判明しました。アルファ・トレーディング社自体は、どの制裁リストにも直接掲載されていません。この状況において、OFACの規制およびガバナンスの原則に基づき、監査人が指摘すべき適切な判断はどれですか。
Correct
正解: OFAC(外国資産管理局)の50パーセントルールに基づき、1人または複数の制裁対象者(SDN)が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、そのエンティティ自体が制裁リストに明示的に掲載されていなくても、制裁対象とみなされます。本シナリオでは、制裁対象者A(30%)と制裁対象者B(25%)の合計保有比率が55%となり、50%の閾値を超えているため、当該法人は制裁対象として扱われ、資産凍結や取引停止などの法的義務が生じます。
不正解: 個別の保有比率が50%未満であっても、複数の制裁対象者による持分を合算して判定する必要があるため、合算を考慮しない判断は規制違反を招きます。また、AML(アンチマネーロンダリング)における受益所有者の特定基準である25%ルールは、顧客管理(CDD)のための基準であり、制裁遵守における50パーセントルールとは適用基準も法的帰結も異なります。さらに、50パーセントルールは当局による個別のリスト掲載を待たずに自動的に適用される「自己執行型」の規制であるため、公式リストへの掲載を待つ対応は不適切です。
ポイント: 制裁対象者による所有権の判定では、複数の対象者の持分を合算して50%以上であれば、その法人自体がリストに未掲載でも制裁対象とみなされる合算原則を理解することが不可欠である。
Incorrect
正解: OFAC(外国資産管理局)の50パーセントルールに基づき、1人または複数の制裁対象者(SDN)が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有しているエンティティは、そのエンティティ自体が制裁リストに明示的に掲載されていなくても、制裁対象とみなされます。本シナリオでは、制裁対象者A(30%)と制裁対象者B(25%)の合計保有比率が55%となり、50%の閾値を超えているため、当該法人は制裁対象として扱われ、資産凍結や取引停止などの法的義務が生じます。
不正解: 個別の保有比率が50%未満であっても、複数の制裁対象者による持分を合算して判定する必要があるため、合算を考慮しない判断は規制違反を招きます。また、AML(アンチマネーロンダリング)における受益所有者の特定基準である25%ルールは、顧客管理(CDD)のための基準であり、制裁遵守における50パーセントルールとは適用基準も法的帰結も異なります。さらに、50パーセントルールは当局による個別のリスト掲載を待たずに自動的に適用される「自己執行型」の規制であるため、公式リストへの掲載を待つ対応は不適切です。
ポイント: 制裁対象者による所有権の判定では、複数の対象者の持分を合算して50%以上であれば、その法人自体がリストに未掲載でも制裁対象とみなされる合算原則を理解することが不可欠である。
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Question 28 of 30
28. Question
あるグローバル金融機関が、新規の法人顧客である「企業X」に対してデューデリジェンスを実施しています。企業Xの株式構成を調査したところ、OFACのSDNリストに掲載されている「エンティティA」が30%を保有し、同じくSDNリストに掲載されている「エンティティB」が25%を保有していることが判明しました。残りの45%は、制裁対象ではないFATF準拠国の企業が保有しています。OFACの「50%ルール」に基づき、コンプライアンス監査人は企業Xのステータスをどのように評価すべきですか。
Correct
正解: OFACの50%ルールでは、1つまたは複数の制裁対象者(SDN)によって、直接または間接を問わず、合計で50%以上の持分を所有されているエンティティは、そのエンティティ自体がリストに掲載されていなくても、法律の運用上、制裁対象(資産凍結対象)とみなされます。このシナリオでは、エンティティA(30%)とエンティティB(25%)の合計持分が55%となり、50%の閾値に達しているため、企業Xは自動的に制裁対象として扱われます。これは「合算ルール」として知られる重要な原則です。
不正解: 個別のエンティティが単独で50%以上を保有する必要があるという考え方は、OFACの合算原則を見落としており、制裁回避を許すリスクがあります。また、25%という閾値はAML(マネー・ローンダリング防止)における実質的支配者の特定基準であり、制裁遵守における自動的な資産凍結の法的閾値である50%とは異なります。さらに、所有権に基づく50%ルールは、取締役会を通じた「支配」の有無にかかわらず、所有割合のみで機械的に適用されるため、支配の証明を要件とする判断は不適切です。
ポイント: OFACの制裁規制において、複数の制裁対象者による持分の合計が50%以上に達する場合、その法人は個別に指定されていなくても自動的に制裁対象となる。
Incorrect
正解: OFACの50%ルールでは、1つまたは複数の制裁対象者(SDN)によって、直接または間接を問わず、合計で50%以上の持分を所有されているエンティティは、そのエンティティ自体がリストに掲載されていなくても、法律の運用上、制裁対象(資産凍結対象)とみなされます。このシナリオでは、エンティティA(30%)とエンティティB(25%)の合計持分が55%となり、50%の閾値に達しているため、企業Xは自動的に制裁対象として扱われます。これは「合算ルール」として知られる重要な原則です。
不正解: 個別のエンティティが単独で50%以上を保有する必要があるという考え方は、OFACの合算原則を見落としており、制裁回避を許すリスクがあります。また、25%という閾値はAML(マネー・ローンダリング防止)における実質的支配者の特定基準であり、制裁遵守における自動的な資産凍結の法的閾値である50%とは異なります。さらに、所有権に基づく50%ルールは、取締役会を通じた「支配」の有無にかかわらず、所有割合のみで機械的に適用されるため、支配の証明を要件とする判断は不適切です。
ポイント: OFACの制裁規制において、複数の制裁対象者による持分の合計が50%以上に達する場合、その法人は個別に指定されていなくても自動的に制裁対象となる。
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Question 29 of 30
29. Question
ある多国籍銀行のコンプライアンス・監査担当者は、新規顧客である「グローバル・トレーディング社」の受益所有権構造を審査しています。詳細な調査の結果、この会社は2つの異なる法人によって所有されていることが判明しました。法人X(OFACの特定国籍業者リスト(SDNリスト)に掲載)が30%を保有し、法人Y(同じくSDNリストに掲載)が25%を保有しています。グローバル・トレーディング社自体は、どの制裁リストにも直接掲載されていません。この状況において、OFACの規制に基づき、監査担当者が下すべき最も適切な判断はどれですか。
Correct
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールによれば、1つまたは複数の制裁対象者(SDN)が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有している法人は、その法人自体が制裁リストに明示的に掲載されていなくても、制裁対象とみなされます。このシナリオでは、法人X(30%)と法人Y(25%)の合計持分が55%となり、50%の閾値を超えているため、グローバル・トレーディング社は制裁対象として扱われ、資産凍結や取引禁止の対象となります。これは、制裁回避を防ぐための重要な合算原則です。
不正解: 個別の法人の持分が50%未満であることを理由に制裁対象外とする判断は、OFACの合算規定を無視しており、規制違反に直結します。また、AML(アンチマネーロンダリング)における25%の受益所有権閾値は、顧客の身元確認のための基準であり、制裁遵守における50%ルールとは適用される法的根拠と目的が異なります。さらに、制裁対象とみなされる法人との取引を、ライセンスなしで当局への報告のみで進めることは、国際的な制裁措置の執行を妨げる行為であり、金融機関にとって極めて高い法的・レピュテーションリスクを伴います。
ポイント: 制裁対象者が複数存在する場合、それらの持分を合算して50%以上になれば、その法人は自動的に制裁対象とみなされるというOFACの合算原則を正しく適用する必要があります。
Incorrect
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールによれば、1つまたは複数の制裁対象者(SDN)が直接または間接的に合計で50%以上の持分を保有している法人は、その法人自体が制裁リストに明示的に掲載されていなくても、制裁対象とみなされます。このシナリオでは、法人X(30%)と法人Y(25%)の合計持分が55%となり、50%の閾値を超えているため、グローバル・トレーディング社は制裁対象として扱われ、資産凍結や取引禁止の対象となります。これは、制裁回避を防ぐための重要な合算原則です。
不正解: 個別の法人の持分が50%未満であることを理由に制裁対象外とする判断は、OFACの合算規定を無視しており、規制違反に直結します。また、AML(アンチマネーロンダリング)における25%の受益所有権閾値は、顧客の身元確認のための基準であり、制裁遵守における50%ルールとは適用される法的根拠と目的が異なります。さらに、制裁対象とみなされる法人との取引を、ライセンスなしで当局への報告のみで進めることは、国際的な制裁措置の執行を妨げる行為であり、金融機関にとって極めて高い法的・レピュテーションリスクを伴います。
ポイント: 制裁対象者が複数存在する場合、それらの持分を合算して50%以上になれば、その法人は自動的に制裁対象とみなされるというOFACの合算原則を正しく適用する必要があります。
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Question 30 of 30
30. Question
ある多国籍金融機関のコンプライアンス・オフィサーは、制裁遵守ポリシーの改訂を担当しています。最近の内部監査において、複数の制裁対象者がそれぞれ少数株主として関与している複雑な法人顧客のスクリーニング判断基準が不明確であると指摘されました。具体例として、制裁対象者Aが30%、制裁対象者Bが25%の株式を直接保有している法人が存在します。この状況において、OFACおよびEUの規制ガイドラインに基づき、機関の内部ポリシーに明記すべき最も適切な対応はどれですか。
Correct
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールおよびEUの制裁指針において、複数の制裁対象者が直接または間接的に保有する持分は合算して計算する必要があります。たとえ個別の制裁対象者の保有比率が50%未満であっても、それらの合計が50%以上に達する場合、その法人は制裁対象者によって所有されているとみなされ、資産凍結や取引禁止の対象となります。この合算の原則は、制裁対象者が持分を分散させることで制裁を回避することを防ぐための重要な法的枠組みです。
不正解: 個別の持分が50%未満であることを理由に自動的な制裁対象から除外する判断は、合算ルールの原則に反しており、重大なコンプライアンス違反を招く恐れがあります。また、AML(アンチマネーロンダリング)における25%の受益所有者基準は顧客確認のための閾値であり、制裁の50%ルールとは適用目的と法的帰結が異なります。さらに、EUの規制においても所有権の合算は認められており、支配権の有無は所有権が50%に満たない場合に検討される補完的な基準であるため、所有権の合算を否定して支配権のみを優先する解釈は不適切です。
ポイント: 制裁スクリーニングにおいては、複数の制裁対象者による持分を合算して50%判定を行う合算ルールを厳格に適用し、複雑な所有構造に隠れた制裁リスクを特定しなければならない。
Incorrect
正解: OFAC(外国資産管理局)の50%ルールおよびEUの制裁指針において、複数の制裁対象者が直接または間接的に保有する持分は合算して計算する必要があります。たとえ個別の制裁対象者の保有比率が50%未満であっても、それらの合計が50%以上に達する場合、その法人は制裁対象者によって所有されているとみなされ、資産凍結や取引禁止の対象となります。この合算の原則は、制裁対象者が持分を分散させることで制裁を回避することを防ぐための重要な法的枠組みです。
不正解: 個別の持分が50%未満であることを理由に自動的な制裁対象から除外する判断は、合算ルールの原則に反しており、重大なコンプライアンス違反を招く恐れがあります。また、AML(アンチマネーロンダリング)における25%の受益所有者基準は顧客確認のための閾値であり、制裁の50%ルールとは適用目的と法的帰結が異なります。さらに、EUの規制においても所有権の合算は認められており、支配権の有無は所有権が50%に満たない場合に検討される補完的な基準であるため、所有権の合算を否定して支配権のみを優先する解釈は不適切です。
ポイント: 制裁スクリーニングにおいては、複数の制裁対象者による持分を合算して50%判定を行う合算ルールを厳格に適用し、複雑な所有構造に隠れた制裁リスクを特定しなければならない。